知っておきたい骨董品を売る場合の税金について
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骨董品を売却した時に発生する『譲渡所得』
骨董品や美術品を売却した時に、その品物の値段が1個(または1組)で30万円を超える場合、課税対象となります。
逆に言えば、もし仮に家中の骨董品を売却して1000万円になったとしても、一つ一つが『30万円以下』なら譲渡所得の課税対象にはなりません。

『譲渡所得』の計算方法

▼所得費について
骨董品を取得(購入)した時の金額(※取得費がわからない場合、譲渡額の5%で計算します)
例:100万円で壺を売った場合の譲渡所得税
・購入額が不明な場合
100万 – (5万+0円) – 50万 = 45万円
・購入額が40万円の場合
100万 – (40万+0円) – 50万 = 10万円
・『相続税』がかかるケースも
骨董品を相続した場合、相続税が課税されます。
ただし相続税には控除額があるので、相続財産が3600万円以下なら税金はかかりません。(※相続人が一人の場合)滅多にあるケースではありませんが、3600万円以上相続する場合は相続税がかかるので注意が必要です。
確定申告は必要?
1点のお品物で30万円を超える、課税対象となる譲渡所得があれば確定申告が必要です。
確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課せられます。
場合によっては500万円以下の罰金や5年以下の懲役が科せられる可能性があるため、確定申告は必ず行うようにしましょう。
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