知っておきたい骨董品を売る場合の税金について
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骨董品や美術品を売却した際、1点30万円を超える場合は譲渡所得の課税対象となり確定申告が必要です。怠ると罰則等のペナルティが科せられます。なお、相続した場合は金額によって相続税の対象にもなります。
目次
骨董品を売却した時に発生する『譲渡所得』
骨董品や美術品を売却した時に、その品物の値段が1個(または1組)で30万円を超える場合、課税対象となります。
逆に言えば、もし仮に家中の骨董品を売却して1000万円になったとしても、一つ一つが『30万円以下』なら譲渡所得の課税対象にはなりません。

『譲渡所得』の計算方法

▼所得費について
骨董品を取得(購入)した時の金額(※取得費がわからない場合、譲渡額の5%で計算します)
例:100万円で壺を売った場合の譲渡所得税
・購入額が不明な場合
100万 – (5万+0円) – 50万 = 45万円
・購入額が40万円の場合
100万 – (40万+0円) – 50万 = 10万円
・『相続税』がかかるケースも
骨董品を相続した場合、相続税が課税されます。
ただし相続税には控除額があるので、相続財産が3600万円以下なら税金はかかりません。(※相続人が一人の場合)滅多にあるケースではありませんが、3600万円以上相続する場合は相続税がかかるので注意が必要です。
確定申告は必要?
1点のお品物で30万円を超える、課税対象となる譲渡所得があれば確定申告が必要です。
確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課せられます。
場合によっては500万円以下の罰金や5年以下の懲役が科せられる可能性があるため、確定申告は必ず行うようにしましょう。
骨董品買取なら、日晃堂にお任せください。
骨董品買取は【日晃堂】にお任せください。骨董品買取専門店だからこそ骨董品がどのような状態でも、どこよりも高価買取を実現します!掛け軸、無銘の日本刀や象牙、赤珊瑚のネックレス、茶道具の銀瓶などの実績が多い骨董店です。もちろん、他にも無料で鑑定を致しますので、ぜひご相談ください。
骨董品を売却した時に発生する『譲渡所得』
骨董品や美術品を売却した時に、その品物の値段が1個(または1組)で30万円を超える場合、課税対象となります。
逆に言えば、もし仮に家中の骨董品を売却して1000万円になったとしても、一つ一つが『30万円以下』なら譲渡所得の課税対象にはなりません。

『譲渡所得』の計算方法

▼所得費について
骨董品を取得(購入)した時の金額(※取得費がわからない場合、譲渡額の5%で計算します)
例:100万円で壺を売った場合の譲渡所得税
・購入額が不明な場合
100万 – (5万+0円) – 50万 = 45万円
・購入額が40万円の場合
100万 – (40万+0円) – 50万 = 10万円
・『相続税』がかかるケースも
骨董品を相続した場合、相続税が課税されます。
ただし相続税には控除額があるので、相続財産が3600万円以下なら税金はかかりません。(※相続人が一人の場合)滅多にあるケースではありませんが、3600万円以上相続する場合は相続税がかかるので注意が必要です。
確定申告は必要?
1点のお品物で30万円を超える、課税対象となる譲渡所得があれば確定申告が必要です。
確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課せられます。
場合によっては500万円以下の罰金や5年以下の懲役が科せられる可能性があるため、確定申告は必ず行うようにしましょう。
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