- 第1条(目的)
- この規程は、会社における反社会的勢力への対応に関する事項を定め、反社会的勢力との一切の関係を排除することを目的とする。
- 第2条(定義)
- この規程における反社会的勢力とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいい、暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に加えて、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件を行うものを含むものとする。
- 第3条(基本方針)
- 当社は反社会的勢力の排除について、経営の需要課題として認識する。
- 第4条(主管部署)
- 反社会的勢力の対応に関する主管部署は、総務部とする。
- 第5条(体制)
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1. 会社の取締役は、この規程にもとづき、反社会的勢力に対して、毅然とした態度で対応しなければならない。
2. 会社の各部署長は、所掌業務において、反社会的勢力との関係の排除を図り、契約締結や取引の開始にあたり、適切に対応しなければならない。
3. 総務部は、この規程に加えて、現場レベルでの具体的かつ実践的な内容を定めたマニュアルを制定するとともに、反社会的勢力の排除に係る教育研修等を全役職員へ実施し、周知徹底を行わなければならない。また、警察、弁護士等の外部専門機関との連携について推進しなければならない。
- 第6条(報告及び対応)
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1. 反社会的勢力からの接触、または意図せずして何らかの関係をもってしまった場合、その事実を速やかに総務部に報告しなければならない。
2. 総務部は、前項の報告を受けた場合、関係各部及び外部専門機関と連携し、「反社会的勢力対応マニュアル」にもとづき、適切な指示および対応をしなければならない。
- 第7条(規程の改廃)
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1. この規程の改廃にあたっての責任者は、管理部門担当役員とする。
2. この規程の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解釈の決定及び紛議の解決は、管理部門担当役員が責任者としてこれを決定する。
3. 前項の改廃、解釈の決定及び紛議の解決した事項については、いずれも役員全員の承認を得て運用しなければならない。ただし、軽微な事項はこの限りではない。
- 附則
- この規程は、2020年3月1日から施行する
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