骨董品や美術品を相続したら相続税が必要!?評価額の決め方や注意点など
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価値ある骨董品や美術品のコレクションは、所有者にとって大切な資産です。しかし、相続の場面では財産として税務上の評価対象となります。
所有するだけでは税金がかからないものの、相続時には骨董品や美術品の時価に対して相続税が発生するケースも少なくありません。
「骨董品の相続税がどう決まるのか知りたい」
「骨董品を相続するときは何に注意すればいい?」
こうした疑問をお持ちの方に向けて、課税対象となる骨董品や税金のルールを、わかりやすく解説いたします。
相続税の仕組みや注意点をはじめ、相続税以外の骨董品関連で発生する税金についても触れておりますので、ぜひご参考にしてください。
目次
骨董品の相続税について

骨董品は資産継承のタイミングで、「金銭的価値を有する相続財産」として扱われることがあります。
何が骨董品とみなされるのか、相続税の仕組みはどうなっているのか、基本的な情報を整理します。
骨董品とは?
「骨董品」に法律上の統一的な定義があるわけではありません。
相続税の実務では、製作後100年を超えているかどうかで一律に決まるのではなく、書画・骨とう等として、金銭的価値を有する財産かどうかが判断の軸となります。
人間国宝による陶磁器や歴史に名を残した巨匠の絵画、重要な史料となり得る掛軸などは、高い資産価値を持つ骨董品とみなされる傾向にあります。
そのため相続の場面においては、製作年代だけでなく市場での取引実態や希少性、美術的評価などを総合的に踏まえ、財産的価値の有無を判断することになるでしょう。
作者や保存状態、来歴なども、評価に大きく影響する要素です。
相続税について
相続税とは、亡くなった方から財産を継承した際に、受け継いだ財産の総額に対して課される税金です。
貯金などの金融資産や不動産は、相続税が発生する主な財産として広く知られています。相続した財産の合計額が法律で定められた基礎控除額を超過した場合、超過した分に対して課税される仕組みです。
基礎控除額は下記の計算式で算出され、受け継いだ財産が基礎控除額の範囲内であれば、相続税の負担は不要となります。
・3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
相続税の対象となる財産には家庭用財産のほか、貴金属や宝石、書画骨とうなども含まれます。
ご自身が受け継いだ品々の価値を算定し、相続財産の合計額が基礎控除額を超えるかどうかを把握しておくことが大切です。
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5万円の基準
一般動産は原則として1個または1組ごとに評価しますが、家庭用動産で1個または1組の価額が5万円以下のものは、一括評価できる取扱いとなっています。
価額が高い骨董品については、名称・作者名・評価額などを個別に整理し、申告するのが基本のルールです。
高価な骨董品を複数所有している場合は、財産の内容や評価単位に応じて個別に整理し、適切に申告することが求められます。評価の根拠資料は、税務署から説明を求められた場合に備えて保管しておくと安心です。
5万円以下の一般動産は一括評価が可能ですが、書画・骨とうなどで価値の判定が難しいお品物は、少額であっても内容を把握したうえで、整理しておくことをおすすめいたします。
ただし、個別の記載が不要だからといって、非課税になるわけではない点にご注意ください。一括評価された金額も、他の財産と合算した総額が基礎控除額を超えていれば、課税対象に含まれます。
まずは、個別の整理が必要な骨董品をしっかりと把握するステップが、のちのちの手続きをスムーズにする秘訣です。
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骨董品の相続税評価方法

- ☑ 売買実例価格から算出
- ☑ 精通者意見価格から算出
骨董品や美術品の評価においては、市場価格や類似品の取引価格、オークション落札例などを参考にします。そのうえで、必要に応じて専門家の査定や意見書を用いて、時価を検討するのが一般的な流れです。
実際に財産評価基本通達でも、書画・骨とうの価額は売買実例価額や精通者意見価格等を参考にして、評価するよう定められています。
骨董品の相続税額は、この「評価額」を基礎として算出する仕組みです。ここでいう評価額とは、相続が発生した時点における骨董品の時価を算出した金額を指します。
それぞれの評価方法について解説いたします。
売買実例価格から算出
売買実例価格から評価額を算出する方法は、実際の取引事例を参考にして価値を測る方法です。オークションなどで売買がされている市場の直近データを指標として、骨董品の客観的価値を算出します。
有名作家の作品や流通量が多いお品物など、類似品が頻繁に売買されている場合に有効な手段です。
ただし、骨董品は状態や来歴によって価値が大きく変わるため、同じ作家であっても価額に大幅な差が生まれることは珍しくありません。
骨董品の評価額には確かな根拠が求められますが、個別の状態差を考慮しない一律な判断は、過大・過小評価が生じる要因となります。
過少申告をしてしまうと、追徴課税の対象となるケースも少なくありません。評価額について確かな説明ができるよう、専門家の査定や意見書を活用すると、評価根拠をより整理しやすくなります。
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精通者意見価格から算出
精通者意見価格から評価額を算出する方法は、骨董品に精通した専門家や鑑定士が査定して価値を定める方法です。
骨董品は作家・種類・年代・状態など、さまざまな要因で価値が変わるため、専門知識がなければ正確な価値を判断しにくい傾向にあります。
専門家による査定であれば、お品物ごとの状態差を精緻に反映させることが可能です。その査定結果は、申告時の評価根拠資料のひとつとして、大いに役立つでしょう。
ただし、査定にあたる人物の力量によって評価の差異が生じるケースもあるため、豊富な実績を持つ専門家へご依頼されることをおすすめいたします。
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- ☑ 所有財産の見える化
- ☑ 適正な時価の把握
- ☑ 納税の計画
骨董品を相続する際は、事前に上記の3点を整えておくとスムーズです。
骨董品は預貯金や金融資産のように金額が明確ではないため、財産となるものやその価値を把握するプロセスが欠かせません。
そのうえで、相続税をどのように納税するかを検討するのが、一般的な流れとなります。
所有財産の見える化
所有財産を整理し、どのような骨董品が手元にあるか確認・リストアップすることが第一歩です。蔵や倉庫、タンス、飾棚などをチェックし、資産とみなされるものをすべて把握することが求められます。
高額な書画・骨とう等は、評価方法や申告漏れが問題になりやすい財産のひとつです。
ご自身で気付かないうちに申告漏れとなり、あとから過少申告加算税などのペナルティの対象となってしまうと、のちのち後悔されるかもしれません。
骨董品をリストアップする際は、お品物本体だけでなく、共箱や説明書といった付属品も一緒に記録しておくと、評価額の算定に役立ちます。
適正な時価の把握
所有している骨董品を確認できたら、それぞれの価値を算定し、相続財産全体の総額を算出するための情報を得る段階へ移ります。
骨董品の価値は、正しい方法で申告を行うために必要不可欠な情報です。
価額が5万円以下の骨董品は他の家財と一括評価でき、5万円を超えるものは個別に整理し、申告するルールとなっているため、価値あるお品物を適切に仕分けることが求められます。
もし価値のある骨董品を一括処理してしまうと、のちのち税務署から評価方法について説明を求められるケースもゼロではありません。
価値が不明なまま申告し、追徴課税などが発生して後悔されるのは避けたい事態です。そのため、骨董品の評価額を正確に算定し、ルールに則った申告をおすすめいたします。
納税の計画
相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内とされており、期限内に納められない場合は、延滞税の対象となることも少なくありません。
高額な骨董品を含む相続では、計画的に資金を確保しておくことが大切です。
相続税は現金納付のほか、クレジットカード納付などの、キャッシュレス納付もご利用いただけます。
ただし、スマホアプリ納付は納付税額30万円以下などの条件があるため、高額納付では利用できない場合がある点にご留意ください。
また、相続税は一定の条件を満たせば「延納」と呼ばれる分割払いも可能です。主な要件は、相続税額が10万円を超えること、金銭で一時納付することが困難であること、期限までに申請することなどとなっています。
原則として担保が必要ですが、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要です。こうした納税の制度を理解しておくと、いざというときの安心につながります。
骨董品の相続税で注意すべきこと

- ☑ 購入額=評価額ではない
- ☑ 鑑定料は控除の対象外
- ☑ 仏具が相続税の対象になることがある
- ☑ ご自身の判断での処分は「法定単純承認」とみなされることも
骨董品の相続税で注意すべきポイントとして、上記4点が挙げられます。
高価なコレクションがある場合は念頭に置き、ルールに従った適切な対処が求められます。
購入額=評価額ではない
骨董品の評価額は、購入した際の価格とイコールではありません。
評価額はあくまで時価であり、相続の際は被相続人が亡くなった日に、対象の骨董品がどれだけの価値を持っていたかを金額で示したものです。
購入額は考慮されず、死亡した日の状態や市場需要などで評価額が算定されます。購入時に100万円だったものが市場変動によって50万円になっていたり、逆に価値が上がっていたりするケースも。
そのため、ご家族が骨董品の購入額を知っていても相続時に改めて評価が必要であり、その評価額をもとに相続税額が算出される仕組みです。
鑑定料は控除の対象外
相続税の計算上、相続財産から控除できるのは、被相続人の死亡時に存在した確実な債務や、一定の葬式費用などに限られます。
そのため、相続人が申告のために支払う骨董品の鑑定料や査定関連費用は通常、相続財産から控除することはできません。
骨董品の相続には正確な評価額が必要となるため、専門家に鑑定してもらうと客観的根拠のある評価額として活用しやすくなります。
ただし、鑑定料や送料、交通費などの諸費用は相続人が別途負担することになる点を、あらかじめ把握しておくと安心です。
仏具が相続税の対象になることがある
墓地や墓石、仏壇や仏具など日常礼拝に供している祭祀財産は、原則として相続税がかかりません。
これは日本の伝統的な慣習を尊重し、「日常的に礼拝されているものに課税すべきではない」という相続税法の考え方に基づいたものです。
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや、商品として所有しているものは非課税財産に含まれず、相続税の課税対象となります。
たとえば、仏具店の商品在庫は、ご自身で礼拝するものではないため、課税対象に含まれるのが一般的です。
高価であることや素材だけで直ちに判断されるのではなく、用途や保有実態が重要な判断基準となるでしょう。
また、仏具店の商品を相続する場合は事業用資産と判断され、相続税が発生するとされています。
ご自身の判断で処分すると「法定単純承認」とみなされることも
相続放棄を検討している段階で相続財産を処分してしまうと、民法921条の「法定単純承認」に該当すると判断されるケースも少なくありません。
法定単純承認が成立すると、相続人はプラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続することになります。骨董品の価値が低いからといって申告前に破棄してしまうと、被相続人の借金などの負債まで引き継いでしまう結果となりかねません。
もっとも、保存行為にあたる場合などの例外もあるため、処分前に専門家へ確認されるのが確実です。
骨董品を含む財産の扱いには細心の注意を払い、処分や片付けは相続手続きが完了するまで、お待ちいただくことをおすすめいたします。
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簡単WEB査定骨董品の相続税で知っておくべき税金の仕組み

- ☑ 納税猶予・免除
- ☑ 物納という選択肢
- ☑ 生前贈与
高価な骨董品の相続では、上記の3つを把握しておくと、ご状況に応じてより良い選択肢を選べるでしょう。
納税猶予・免除
骨董品の相続税では、「特定の美術品についての相続税の納税猶予および免除」の制度が、適用できる場合がございます。
ただし、対象は広く一般の骨董品ではなく、被相続人が寄託先美術館の設置者と寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づいて寄託していた「特定美術品」に限られるのが特徴です。
要件を満たすことで、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税額について、納税が猶予される仕組みとなっています。
物納という選択肢
相続税が多額となり、延納制度を利用しても金銭で納付が困難な事由がある場合は、申請によって「物納」が認められるケースがございます。
物納とは、相続税を土地や上場株式などの相続財産で納付する方法です。ただし、延納でも金銭で支払えない確たる理由の証明が必要であり、条件や審査は厳格とされています。
物納に充てられる財産には順位があり、不動産や上場株式等が先順位です。
骨董品のような動産は第3順位で、先順位財産に適当なものがない場合などに限って物納に充てられます。物納のハードルは高いため、一般的には最終手段として位置づけられている制度です。
生前贈与
暦年贈与を活用し、生前に骨董品を贈与するという選択肢もあります。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間、贈与を受ける方一人あたり合計110万円まで非課税で贈与が可能となる制度です。
骨董品の場合は、贈与した時点の時価で110万円の枠におさまっているかどうかが判定の基準となります。
1年間で贈与する財産の合計が110万円を超えると贈与税が発生するため、価値ある骨董品を贈与する際は、事前に専門家の査定などが必要になる場合もあるでしょう。
また、被相続人から生前に暦年課税による贈与を受けていた場合、相続や遺贈などで財産を取得した方については、その贈与財産の一部が相続税の課税価格に加算されることがあります。
加算対象期間は令和6年1月1日以後の贈与から見直されており、相続開始日が2026年12月31日以前であれば、死亡前3年以内の贈与が加算対象です。
2027年以後は段階的に延長され、2031年以後は死亡前7年以内が対象です。なお、延長された4年間分については、総額100万円の控除枠が設けられています。
大切な財産をご家族へより良い条件で引き継ぐためにも、早めに動き、計画的に準備を進めてみてはいかがでしょうか。
その他骨董品関連で発生する税金

- ☑ 譲渡所得税
- ☑ 贈与税
骨董品に関して発生する可能性がある税金は、相続税以外にも「譲渡所得税」や「贈与税」が存在します。
譲渡所得税
骨董品の売却益が「常に非課税」というわけではございません。
生活に通常必要な動産の譲渡益は原則として非課税ですが、書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、その非課税の対象外となります。
課税される場合の譲渡所得は、譲渡価額から取得費・譲渡費用を差し引き、さらに年間50万円の特別控除を差し引いて計算する仕組みです。
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、その金額の2分の1が総合課税の対象になります。長く大切に保有されてきた資産ほど、税負担が軽減される制度といえるでしょう。
贈与税
贈与税とは、個人から現金や不動産などの財産を無償で譲り受けた際、受け取った個人に課される税金のことです。贈与税は受け取り側が誰であっても、1年間で110万円を超える贈与があれば発生いたします。
なお、暦年贈与による財産が相続税の課税価格に加算されるかどうかは、単純に法定相続人かどうかだけで決まるものではありません。
相続や遺贈などにより、財産を取得したかどうかなどによって総合的に判断されます。贈与を受けた時点で贈与税の申告を正しく行っていなければ、のちのち税務署から指摘を受けることになるでしょう。
骨董品の場合は贈与した時点の時価で判定されるため、ご家族間の贈与であっても、専門家による価値の見極めが必要になるケースは少なくありません。
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おわりに

骨董品を相続すると、その価値によっては相続税が発生する場合がございます。
製作年代を問わず、歴史的価値・美術的価値を持ち、金銭的価値を有するものは「骨董品」として扱われる傾向にあります。
骨董品の相続税は、被相続人が死亡した日の時価から評価額が算出され、基礎控除を超えた分に課税される仕組みです。
申告の際、価額が5万円以下の動産は一括評価できますが、5万円を超える骨董品は個別に整理が必要となります。
骨董品の評価額は、オークションなど実際の売買実例を参考に算出する方法と、専門家や査定士に価値を見極めてもらう方法があり、いずれも確かな根拠が求められる重要なプロセスです。
購入時の価格は考慮されない点や、鑑定にかかった費用は債務控除の対象にならない点なども、あらかじめ把握しておくべきルールといえるでしょう。
「特定の美術品についての相続税の納税猶予および免除」や物納、生前贈与といった制度も、高価なコレクションの相続で役立つ大切な情報です。
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