銃砲刀剣登録証は買取に必要?
刀剣の所持・買取場合は必ず登録証の取得が必要です!
銃砲刀剣類は【銃砲刀剣類登録証】(※以下登録証)がなければ、 銃刀法に基づき、売買取引はおろか、所持すらも【違法行為】となります。
※お手元の銃砲/刀剣類に右図のような登録証がついている場合は、登録証の 取得は不要です。すぐにでも買取可能ですので、お気軽に日晃堂に鑑定依頼を してください。 また「模造刀」や「拵え一式」など「刀身が非金属」であれば登録証は不要です。
登録証取得の流れ
警察署に発見届を提出
刀剣を発見した地域を所轄する警察署の生活安全課に発見届を提出するだけです。 発見届を提出後【発見届出済証】が発行されますので、大切に保管してください。
【発見届提出の際に必要な持ち物】
印鑑、身分証明証、登録証のない銃砲刀剣類
※発見届提出の際の注意点!!
手続きをする際、事前に管轄の警察署の生活安全課に電話で相談してください!
発見届を提出は【発見した本人】か【その家族】以外の人が行うと処罰の対象になります。
登録審査会へ持って行く
指定された日時と場所に【登録予定の刀剣】と【発見届出済証】を持って行きます。そこで刀剣を鑑定後、即時に発行される登録証を受け取り、刀剣の登録は終了です。
【登録審査会での必要な持ち物】
刀剣類発見届出済証、届出をした銃砲刀剣類、証明証発行費用(6,300円)
万が一紛失した場合は
登録証を紛失した場合は再発行が可能です。
まず、登録証が紛失知った場合は【登録手続きを行った教育委員会】に問合せます。指定の書類を記入し、登録時と同じ教育委員会で再度鑑定後に登録証が再発行されます。もし、以前に登録した場所がわからなければ、現在お住いの都道府県の教育委員会に連絡すれば、あなたの刀剣の登録情報を調べてもらう事ができます。
※20%UP対象商品:骨董品、美術品、食器
※査定時の買取価格に20%UPを上乗せして金額をご提示させていただきます。
※店頭買取・宅配買取は本キャンペーンの対象外となります。
※キャンペーンの併用は不可です。
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